この記事の要約はこちら
・生命保険に加入していると、所得税と住民税で所得控除が受けられる。
・生命保険に加入した年が2012年1月1日の前か後かで、控除の金額計算が異なる。
・新制度適用の場合は、最大で所得税12万円と住民税7万円の控除となる。
・旧制度適用の場合は、最大で所得税10万円と住民税7万円の控除となる。
「生命保険料控除の計算をわかりやすく説明して欲しい」「生命保険料控除の計算方法を知りたい」「生命保険料控除をつかうとどれくらいの節税になるの?」
この記事では、難しそうな生命保険料控除をとてもわかりやすく説明しています。
また、保険料控除の計算方法やそのシミュレーションや節税効果についてもわかりやすく解説します。
この記事の目次
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは何でしょうか。
その説明は、国税庁のホームページで定義されています。
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを生命保険料控除といいます。
生命保険料控除とは、その年に支払った生命保険料の一定額を所得から差し引くことができる制度です。
控除区分は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つにわけられており、軽減される税金は所得税と住民税です。
生命保険料控除の種類
生命保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分に分かれています。
それぞれの対象となるのは、以下のような保険の保険料です。
| 生命保険料控除項目 | 保険の種類 | 保険の内容 |
| 一般生命保険料控除 | 定期の死亡保険、終身保険、養老保険、学資保険など | 生存または死亡、就業不能を原因として 保険金や給付金が支払われるもの。 |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険 | 入院手術、通院や、がん診断給付金、介護保険など にともない給付金が支払われるもの。 |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険 | 個人で準備しておく老齢年金。 生命保険料控除適応には、個人年金保険料税制適格が付加されていることが必要。 |
どの項目に当てはまるのか迷う場合
①医療保険だけで介護保険には加入していない場合
まれに、介護保険に入っていないために、医療介護保険料控除は使えないと思っている人がいます。
ですがそれは間違いで、医療保険に加入していれば介護保険に加入していなくても医療介護権料控除は使えます。
同じように、がん保険も医療介護保険料控除の対象です。
②主契約が死亡保障の生命保険に、特約で医療保障がついている場合
「総合型」と言われる種類の保険で、死亡保障や医療保障がセットになっている保険があります。
この場合は、それぞれわけて生命保険料控除の対象になります。
主契約の死亡保障の保険料は一般生命保険料控除になり、特約の医療保障の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。
③個人年金でも、保険料支払い期間が10年以下の場合
個人年金保険料控除に該当するには、「年金の受取人が被保険者と同一である」「保険料の支払い期間が10年以上ある「年金形式で定期的に支払う契約である」といった要件を満たす必要があります。
個人年金保険でも、保険料支払い期間が10年未満で契約が終了するような設定にした場合は、個人年金保険料税制適格が認められません。
その場合の保険料は、一般生命保険料控除の対象となります。
④生命保険に傷害特約がついている場合
なお、保険に加入していれば全ての保険料が生命保険料控除の対象になるわけではありません。
例えば、「傷害特約」といってケガの保障に関する保険料は、「生命保険料控除」の対象外となります。
生命保険料控除の控除額
生命保険料控除を受けると、所得税と住民税が軽減されるのですが、一体いくらくらい軽減されるのでしょうか。
この項では、生命保険料控除の控除額についてわかりやすく解説していきます。
生命保険料控除制度には、「旧制度」と「新制度」があります。
まず、どちらの制度に該当するかで控除額の計算や控除できる金額の上限が異なります。
さらに、所得税と住民税で控除額の計算方法が異なります。
以下、所得税と住民税の控除額を、新制度と旧制度でわけて解説します。
新制度適用の場合
この項では、新制度適用の保険料控除を解説します。
新制度が適用になるのは2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険です。
新制度における控除額(所得税)
| 年間の支払保険料 | 控除金額 |
| 20,000円以下 | 払込保険料総額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
この表でもわかる通り、支払保険料は全額が控除対象になるわけではなく、控除対象になるのは一部の保険料です。
また保険料総額は、一定金額以上になると控除額が一定になります。
例えば新制度の住民税だと、支払保険料が80,000円を超えるとそれ以上は控除金額の増加に反映されず、一律40,000円を控除することとなります。
このような取り扱いは、住民税でも旧制度でも同じです。
新制度の所得税では、生命保険料控除1枠に対し、最大40,000円の所得控除を受けることができます。
そのため、全ての枠を上限まで使用している場合、合計で120,000円を所得から差し引くことができます。
新制度における控除額(住民税)
| 年間の支払保険料 | 控除金額 |
| 12,000円以下 | 払込保険料総額 |
| 12,000円超32,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
生命保険料控除1枠に対し、最大28,000円の所得控除を受けることができます。
しかし新制度の住民税では、全ての枠を上限まで使用している場合でも適用限度額合計は70,000円です。
旧制度適用の場合
この項では、旧制度適用の保険料控除を解説します。
旧制度が適用になるのは2011年(平成23年)12月31日以前に加入した保険契約です。
また、旧制度の生命保険料控除枠は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2区分でした。
旧制度における控除額(所得税)
| 年間の支払保険料 | 控除金額 |
| 25,000円以下 | 年間保険料等の全額 |
| 25,000円超50,000円以下 | 年間保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超100,000円以下 | 年間保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
旧制度の所得税では、生命保険料控除1枠に対し、最大50,000円の所得控除を受けることができます。
そのため、全ての枠を上限まで使用している場合、合計で100,000円を所得から差し引くことができます。
旧制度における控除額(住民税)
| 年間の支払保険料 | 控除金額 |
| 15,000円以下 | 年間保険料等の全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | 年間保険料等×1/2+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | 年間保険料等×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
生命保険料控除1枠に対し、最大35,000円の所得控除を受けることができます。
そのため、全ての枠を上限まで使用している場合、合計で70,000円を所得から差し引くことができます。
新旧どちらの保険も加入している場合には、控除の計算をして合計額が多い方の保険料控除を使用することができます。
節税効果のシミュレーション
この項では、生命保険料控除の計算をして節税効果がどれくらいあるのかシミュレーションをしてみます。
加入している保険の年間保険料は、以下のようになるとします。
| 内訳 | 年間払込保険料 |
| 一般生命保険料 | 42,000円 |
| 介護医療保険料 | 36,000円 |
| 個人年金保険料 | 84,000円 |
新制度適用の場合
上記のモデルケースで控除される所得控除額と個人住民税控除額は、以下の通りです。
所得控除額
| 内訳 | 所得控除額 |
| 一般生命保険料 | 30,500円 |
| 介護医療保険 | 28,000円 |
| 個人年金保険 | 40,000円 |
| 所得控除額計 | 98,500円 |
個人住民税控除額
| 内訳 | 個人住民税控除額 |
| 一般生命保険料 | 24,500円 |
| 介護医療保険 | 23,000円 |
| 個人年金保険 | 28,000円 |
| 個人住民税控除額計 | 70,000円 |
*個人住民税の控除額上限は70,000円までです。
続いて、節税効果を見ていきます。
控除額がわかったらその控除額に所得税率、住民税率を掛ければ計算ができます
所得税率については、所得金額によって税率がかわります。
住民税率は市町村によって定められていますが、目安は10%として計算をしています。
| 課税される所得金額 | 税率 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上 | 45% |
出典:国税庁
仮に、モデルケースの人が、所得税率が20%になる人で、住民税率が10%だった場合の節税額は以下のようになります。
| 計算 | 金額 | |
| 所得税 | 98,500円×20% | 19,700円 |
| 個人住民税 | 70,000円×10% | 7,000円 |
| 所得税と住民税の合計 | 19,700円+7,000円 | 26,700円 |
旧制度適用の場合
続いて、旧制度適用の場合の所得控除額と、個人住民税控除額を計算します。
モデルケースは、旧制度適用になる年に以下のような保険に加入しているとします。
| 内訳 | 年間払込保険料 |
| 一般生命保険料 | 42,000円 |
| 個人年金保険料 | 84,000円 |
上記のような保険に加入している人の、所得控除額と、個人住民税控除額は以下の通りです。
所得控除額
| 内訳 | 所得控除額 |
| 一般生命保険料 | 33,500円 |
| 個人年金保険 | 41,800円 |
| 所得控除額計 | 75,300円 |
個人住民税控除額
| 内訳 | 個人住民税控除額 |
| 一般生命保険料 | 28,000円 |
| 個人年金保険 | 35,000円 |
| 個人住民税控除額計 | 70,000円 |
*個人住民税の控除額上限は70,000円までです。
続いて、節税効果を見ていきます。課税される所得金額は前項の表と同じです。
| 内訳 | 計算 | 金額 |
| 所得税 | 75,300円×20% | 20,000円 |
| 個人住民税 | 70,000円×10% | 7,000円 |
| 所得税と住民税の合計 | 15,060円+7,000円 | 22,760円 |
旧制度と新制度の両方を契約している場合は?
旧制度と新制度両方の契約がある場合は、以下のパターンで保険料控除額を計算してみて一番金額が高くなるもので申請をします。
そのため、全てのパターンで一度計算をしてみる必要があります。
この項では、以下のような契約をモデルケースにして実際に生命保険料控除額を計算してみます。
モデルケース
| 内訳 | 年間払込保険料 |
| 新制度適用の一般生命保険料 | 39,000円 |
| 新制度適用の介護医療保険料 | 24,000円 |
| 新制度適用の個人年金保険料 | 60,000円 |
| 旧制度適用の一般生命保険料 | 50,000円 |
| 旧制度適用の個人年金保険料 | 70,000円 |
①旧契約だけ申請する場合
旧契約(契約が平成23年12月31日以前にされたもの)だけ申告する方法です。
2枠の適用限度額は50,000円です。
所得控除額
| 内訳 | 所得控除額 |
| 一般生命保険料 | 37,500円 |
| 個人年金保険 | 42,500円 |
| 所得控除額計 | 80,000円 |
個人住民税控除額
| 内訳 | 個人住民税控除額 |
| 一般生命保険料 | 30,000円 |
| 個人年金保険 | 35,000円 |
| 個人住民税控除額計 | 65,000円 |
②新契約だけ申請する場合
新契約(契約が平成24年1月1日以降にされたもの)だけ申告する方法です。
3枠の適用限度額は40,000円ずつです。
所得控除額
| 内訳 | 所得控除額 |
| 一般生命保険料 | 29,500円 |
| 医療介護保険料 | 22,000円 |
| 個人年金保険 | 35,000円 |
| 所得控除額計 | 86,500円 |
個人住民税控除額
| 内訳 | 個人住民税控除額 |
| 一般生命保険料 | 23,750円 |
| 医療介護保険料 | 18,000円 |
| 個人年金保険 | 28,000円 |
| 個人住民税控除額計 | 69,750円 |
③旧契約と新契約両方で申請する場合
この場合は控除額をそれぞれの制度の計算方法で算出したのち、多い方の金額を申告します。
ただし新旧どちらも申告する場合のルールは、所得税控除額合計は12万円まで、住民税は70,000円までです。
所得税控除額
| 新制度適用の控除額 | 旧制度適用の控除額 | 新旧両方適用の控除額 | |
| 一般生命保険料 | 29,500円 | 37,500円 | 37,500円 |
| 医療介護保険料 | 22,000円 | ー | 22,000円 |
| 個人年金保険料 | 35,000円 | 42,500円 | 42,500円 |
| 新旧両方の所得控除額合計 | 102,000円 |
個人住民税控除額
| 新制度適用の控除額 | 旧制度適用の控除額 | 新旧両方適用の控除額 | |
| 一般生命保険料 | 23,750円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 医療介護保険料 | 18,000円 | ー | 18,000円 |
| 個人年金保険料 | 28,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
| 新旧両方の所得控除額合計 | 70,000円 |
このケースの場合、両方の申告をすることで個人住民税は上限いっぱいまで控除を受けることができました。
保険料の金額によっては、新旧どちらかだけで申請をする方が多く控除できる場合もあります。
それぞれ計算をしてみて判断してください。
生命保険料控除の手続きについて
ここまでは、生命保険料控除の計算方法や、控除金額の計算シュミレーションなどを紹介してきました。
この項では、生命保険料控除の申請方法や手続きの仕方について解説していきます。
会社員の場合
会社員の場合は、年末調整等で会社に保険料を報告することで生命保険料控除を受けることができます。
その際には、保険会社から送られてくる控除証明書の提出が必要になります。
加入した月で異なる場合もありますが、おおむね10月ごろに送られてきます。
捨てずに保管し、忘れずに保険料控除の手続きを行いましょう。
年末調整をする際には、会社から専用の用紙が配布されます。
その用紙に必要事項を書いて控除書類と共に提出しましょう。
もし、記入方法がわからない場合はこのようなサイトもあります。
とてもわかりやすくなっているのでせひ参考にしてみてください。
また、会社員でも、生命保険料控除をする際に確定申告が必要な場合があります。
例えば、年間の収入が2,000万円を超えた人や、会社で行われる年末調整の手続きに間に合わなかった人は、自分で確定申告を行いましょう。
自営業・フリーランスの場合
自営業者は、確定申告する際に自分で生命保険料控除についても申告をすることになります。
会社員と同じように、保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書はなくさないように保管しておきましょう。
確定申告の受付期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。
書類の提出は、税務署に直接持参するか、郵送やe-taxによる電子申告も利用できます。
e-taxを使用するにはマイナンバーカードを持っている必要があり、マイナポータルのダウンロードや登録も必要になります。
最初は手間ですが、申請自体は簡単にできるのでおすすめです。
詳しくは、e-Tax国税電子申請・納税システムHP ご利用の流れをご確認ください。
まとめ
この記事では、難しそうな生命保険料控除のしくみを、とてもわかりやすく説明しています。
また、保険料控除の計算方法や節税効果についてもわかりやすく解説しています。
保険に加入すると、保障が受けられるのは当然のこと、所得税や住民税の控除を受けることができます。
もちろん、保険に加入するのは保障が必要だというのが前提ですが、さらに税金が軽減されるというのは嬉しいことですよね。
生命保険に加入している人は、忘れずに申請するようにしましょう。
毎年の年末調整で、書類を書くのが難しいと思っている方や控除の計算が知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
おすすめの保険相談サービスはこちら!
