教育資金贈与を使い切れない!課税されるケースとされないケースの違いは?

教育資金贈与を使い切れない!課税されるケースとされないケースの違いは?

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教育資金贈与の非課税制度を利用しているにもかかわらず、契約終了時までに使い切れず課税されてしまうのは実にもったいないことです。この記事では、課税されるケースとされないケースの違いや課税を避けるための注意点などについて解説します。

この記事の要約はこちら

・教育資金贈与の非課税制度とは、直系尊属から直系卑属に非課税で教育資金を贈与できる特例
・用途は教育目的に限定されるが、最大1500万円まで非課税になる
・年齢制限があり、使い切れなかったときは贈与税や相続税が課税される

教育資金贈与の非課税制度を利用して、子どもや孫に教育資金の贈与をしたいと考えている人もいるでしょう。

しかし、使い切れなかったときには、基本的に課税されるということをご存じでしょうか。

実は、非課税になるからと枠ギリギリまで贈与したことがあだになってしまうことも少なくないのです。

この記事では、教育資金の非課税制度の概要と、使い切れなかったときに課税されるケースと課税されないケースについて解説します。

教育資金贈与を使い切れないとどうなる?

教育資金贈与(教育資金の一括贈与の非課税制度)の非課税制度とは、親や祖父母など直系尊属が、子や孫など直系卑属に対して教育資金を贈与する際の税制特例です。

教育資金の非課税制度が適用された場合、最大1,500万円まで非課税で贈与できます。

贈与を受けた資金は、授業料や入学金、学習塾の費用など様々な用途で使用できますが、使い切れなかった場合にはどうなるのでしょうか。

使いきれなかった資金については原則として贈与税の課税対象

教育資金贈与の非課税制度を利用して贈与された資金のうち、受贈者(お金を受け取った子や孫)が30歳に達するなどの理由で教育資金管理契約が終了した時点で使い切れていなかった残額については、原則として贈与税の課税対象です。

この制度はあくまで「教育資金」として使用されることを前提とした特例措置であるため、教育目的以外で最終的に手元に残った資金は、その時点で通常の贈与があったものとして扱われます。

使い残した資金にかかる贈与税は、教育資金管理契約が終了した年の暦年贈与として計算されます。

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対して課税されるものです。

したがって、使い残した教育資金の額がその年の他の贈与と合わせて110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

しかし、110万円を超える場合には、その超えた金額に対して所定の税率で贈与税が課税されます。

暦年課税の税率は10〜55%です。

贈与税を納税すれば、生活費や趣味、将来のための貯蓄など教育費以外の目的で利用可能です。

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

使い切れなかった教育資金に贈与税がかかるケースとは?

使い切れなかった教育資金に贈与税が課税されるのは主に以下のようなケースです。

使い切れなかった教育資金に贈与税がかかるケース
・受贈者が学校等を卒業している場合
・受贈者が30歳に達し教育資金口座契約が終了した場合
・受贈者が30歳に達した時点で贈与者が生存している場合
・教育資金口座の契約終了時に、使い切れなかった教育資金が110万円以上残っている場合

 

一旦教育資金口座に入金したお金は、贈与者の手元に戻せないという前提を思い出せば、それぞれのケースを理解しやすくなります。

まず、1のケースは、教育資金のメインである学校等への支払いは終了したと考えられるため、残りは教育目的以外の贈与ということになり、贈与税の対象になるのです。

なお、贈与税を支払ったあとは、別の用途にも使えるようになります。

次に2についてですが、この非課税制度には年齢制限があり、基本的には30歳に到達した時点で教育資金口座の契約は終了するというのが決まりです。

そのため、契約終了時に口座に残っていた分は、一般の贈与と同じ扱いなり、贈与税の対象になります。

3は教育資金口座の契約が終了する時点で受贈者、贈与者が共に生存している状態です。

受贈者が30歳になると、教育資金の一括贈与が非課税になる年齢を超えるため、口座の残金は教育資金以外の目的での贈与という形になり、贈与税がかかります。

4については、基礎控除の問題です。

一般贈与で110万円までは控除され贈与税がかからないため、それを超えている分に対してのみ贈与税がかかります。

使い切れなくても贈与税が課されないケースとは?

原則として、使い切れず教育資金口座に残った残高には贈与税がかかります。

しかし、使い切れなかった教育費があっても贈与税がかからないケースとしては以下のようなものがあります。

使い切れなくても贈与税が課されないケース
・受遺者が30歳の時点でまだ学校等に在学中である場合
・40歳になるまでに学校等を卒業していて、卒業時点で教育資金の残高がない場合
・23歳以降または学校等を卒業した後に贈与者が亡くなった場合

 

まず、1のケースは、教育資金口座の契約が終了することになっている30歳の時点で、まだ受贈者が学校等を卒業していないケースです。

学校を卒業していなければ、その時点で贈与税がかかることはありません

次に2のケースは、30歳時点で教育資金口座に残高があり、教育訓練給付金の支給対象となる教育を受けている場合には、教育資金管理契約継続届を提出することで、最長40歳まで継続することができるという規定があるためです。

30歳時点で在学していたため、贈与税を課税されず口座の管理契約を継続でき、残高を卒業までに使い切っているため、改めて贈与税がかかることもありません。

最後に3のケースですが、贈与者が亡くなった時点で、口座の残高は相続財産になっているからです。

この場合、贈与税はかかりませんが、相続税はかかります

認められている用途以外に使った場合も課税対象になる

教育資金口座契約の契約終了時には、残額だけでなく教育資金以外の用途で使った金額にも贈与税がかかります。

期間内に使い切れなさそうだと思って、無理やり使い切ろうとすると失敗するケースが多いため、注意が必要です。

そもそも、非課税対象の教育資金であると認められるものは限られています。

たとえば、留学の渡航費は基本的に教育費として認められるものです。

しかし、留学先の教育機関の種類によっては認められない場合もあります。

細かい違いで認められたり認められなかったりする点が怖いところです。

受贈者が23歳の誕生日を迎えた後は、一般的な習い事に関する支払いは教育費と認められなくなる点にも注意しなければなりません。

非課税枠が最大1,500万円だと思い込んでいる人は、学校以外への支払いも1,500万円までだと錯覚している可能性があります。

学校等以外への支払いは最大500万円である点にも注意が必要です。

参考:国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 

教育資金を使い切れずに課税されるのを防ぐ方法は?

せっかく非課税制度を利用して贈与したのに、使い切れずに課税されるのはもったいないと思いませんか。

部分的に返してもらうこともできず、目的外の用途にも使えないのですから、贈与をする前に、贈与する側もされる側も、課税を防ぐ方法をよく理解しておくことが大切です。

使い切れずに課税されるのを防ぐ方法としては、以下のようなことが考えられます。

使い切れずに課税されるのを防ぐ方法
・教育資金として認められる範囲を正しく理解する
・万が一贈与者が死亡したときのダメージを想定しておく
・必要に応じて追加贈与をする
・都度贈与や暦年課税制度を利用して援助する
・他の控除や特例を利用して資金援助する

 

教育資金として認められる範囲を正しく理解する

用途を誤って使ってしまうと、教育資金を使い切れずに残ってしまったとき、残高以外にも贈与税がかかってしまいます。

教育資金口座のお金は認められる用途に使用することが大前提だからです。

「教育資金のつもりで使っていたが間違っていた」ということにならないよう、認められる範囲について、あらかじめ金融機関や国税庁のホームページ等で確認しておきましょう。

判断が難しいものに関しては、直接、金融機関や国税庁に問い合わせて、教育資金であることを確認してから支払うようにします。

また、教育資金として認められる用途に使った場合でも、領収書がなければ口座にあるお金を充当できません。

必ず領収書を発行し、紛失しないように管理することも課税を防ぐことにつながります。

万が一贈与者が死亡したときのダメージを想定しておく

あまり想像したくないことですが、贈与者が万が一死亡したときに、どれだけ相続税がかかるかということについても考えておく必要があります。

税制改正のたびに、贈与者が死亡したときの相続税や、使い切れなかったときの贈与税の課税が厳しくなる傾向があるからです。

例外や特例の範囲が狭くなったり、適用される税率が上がったりしています。

特に受贈者が孫など法定相続人でなく、代襲相続人でもない場合は、相続税の2割加算が適用されるので注意が必要です。

高齢の祖父母が贈与する際には、贈与する金額を必要な範囲に抑えるなど工夫をするとよいでしょう。

必要に応じて追加贈与をする

最大1,500万円まで非課税になるとはいえ、必ずしも一括で預け入れる必要はありません。

高額を一度に贈与すると、使い切れなかったときにかかる贈与税も高額になります。

一旦入金したお金は贈与者の元に戻すこともできないのですから、金額は慎重に考えましょう。

教育資金の非課税制度を利用する場合、資金が必要になったタイミングで追加贈与することも可能です。

追加のたびに手続きは必要になるので手間はかかりますが、いくら必要になるか見極めつつ、使い切れる金額を預け入れた方が課税を避けられます。

都度贈与や暦年課税制度を利用して援助する

もともと、扶養義務者から必要に応じてその都度支払われる生活費や教育費は課税の対象外です。

親が子の教育費を支払う場合や、祖父母が同居の孫の教育費を支払う場合は都度贈与にすることも可能なので、わざわざまとめて一括で贈与する必要はないといえます。

暦年課税制度では、贈与税がかかるのは、年間110万円の基礎控除を除いた金額に対してです。

一般贈与に利用する暦年課税制度は用途が限られていませんから、当然教育資金の贈与にも使えます。

教育資金を負担するからといって、すべてを教育資金口座経由で支払う必要はありません

教育資金の非課税制度を利用する金額を最低限に抑えることも考えましょう。

他の控除や特例を利用して資金援助する

祖父母が孫のための負担できる費用は教育費だけではないでしょう。

孫は、通常なら法定相続人ではありませんが、非課税で財産を譲る方法としては、以下のような方法が考えられます。

<相続時精算課税制度>

2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。

贈与者が死亡した時には、贈与財産を相続財産に合算し、相続税を計算することが条件になります。

<結婚・子育て資金の贈与の特例>

最大1,000万円まで贈与税を非課税枠にできる特例です。

18歳以上50歳未満の子や孫が対象で、贈与する資金の用途は結婚や子育てに限定されています。

ただし、非課税の1,000万円のうち、結婚資金として使用できるのは300万円までという点には注意が必要です。

<住宅取得等資金贈与の特例>

条件を満たせば、贈与税を最大1,000万円まで非課税にできる特例です。

孫の住宅の購入やリフォームの資金を贈与することができます。

購入・リフォームする住宅の省エネ性能によって非課税額が決まるので、事前によく確認しましょう。

教育資金贈与の非課税制度を利用する際の注意点

教育資金贈与の非課税制度には、メリットとデメリットの両面があるため、どちらの側面を重視するかによって利用するかどうかを決めることになるでしょう。

メリットが多いと感じて、利用することにきめた場合は、次に挙げる点についても注意が必要です。

教育資金贈与の非課税制度を利用する際の注意点
・契約期間中に贈与者が亡くなると相続税が課税される
・一度預けた教育資金は贈与者に戻せない
・受贈者が贈与者より先に死亡した場合は相続財産として扱われる
・税制改正による変更がある

 

契約期間中に贈与者が亡くなると相続税が課税される

契約期間中に贈与者が亡くなった場合は、教育資金口座の残高が、原則として相続税の課税対象となります。

相続によって取得した財産とみなすため、相続税がかかるのです。

しかし、贈与を受けた人の多くは、教育資金口座の中身は全額自分がもらったものだと思っているはずです。

そこに相続税がかかるといわれるのですから、寝耳に水でしょう。

しかも、孫やひ孫は法定相続人ではないため、通常の相続税額に2割加算された金額になります。

令和3年度の税制改正前は、教育資金の一括贈与が、贈与者の死亡よりも3年以上前に行われていれば非課税だったのですが、令和3年度以降は、贈与のタイミングに関係なく相続税の対象となりました。

ただし、受贈者が23歳未満の場合や、学校等に在学中である場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は課税されません。

参考:国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 

一度預けた教育資金は贈与者に戻せない

教育資金の非課税制度を利用する契約が完了した後は、途中で解約することができません。

教育資金口座に一度教育資金を預け入れたら、それ以降はそのお金を贈与者の手元に戻すことができない点に注意が必要です。

契約後に教育資金口座の利用を終了するのは次に挙げるいずれかの理由に該当するときに限ります。

<契約後に教育資金口座の利用を終了できる場合>
1.受贈者が30歳までに教育資金を使い切り、その後追加で教育資金の贈与をしない場合。
2.預け入れた資金が残っているが、教育資金としては使用しない場合。

 

教育資金口座に入金したお金は、教育以外の用途には使えなくなります。

用途外の使用をした場合は贈与税の対象です。

途中で他の用途に転用できないので、一部引き出すということもできません。

慎重に贈与の金額を決める必要があります。

参考:国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 

受贈者が贈与者より先に死亡した場合は相続財産として扱われる

贈与を受けた子や孫が、父母や祖父母よりも亡くなった場合についても理解しておかなければなりません。

受贈者が贈与者より先に死亡した場合は、教育資金口座に預けられている教育資金は、受贈者の相続財産として扱われます。

つまり、元の持ち主である贈与者の手元に戻るわけではないということです。

例えば、祖父が孫に贈与した教育資金であっても、孫が亡くなったときの法定相続人は祖父ではありません。

未婚の子の法定相続人は親なので、祖父の元には戻らず、親が相続することになります。

参考:国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 

税制改正による変更がある

令和5年度の税制改定で変わった点は、利用期間の延長以外は主に次の2点です。

<税制改正での変更点>
1.贈与者の死亡にまつわる相続税の課税額が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満、学校等に在学している等の要件を満たしていても、管理残高は相続税の課税対象になった。
2.使い切れなかった場合の贈与税計算は年齢問わず一般税率が適用されるようになった。

 

まず、1についてですが、税制改正前は一定の要件を満たしていれば相続税の課税は免除されていました。

しかし、税制改正によってその例外規定が撤廃されたということです。

次に2についてですが、税制改正以前は、18歳未満は一般税率、18歳以上は一般税率よりも低い特例税率が適用されていました。

こちらに関しては、税制改正によって年齢による差がなくなったということです。

教育資金贈与の非課税制度についての税制改正はこれまでも複数回行われ、そのたびに適用条件が細かく変更されてきました。

贈与額が多額で、受贈者が30歳になるまでの期間が長い場合は、その間に税制改正が行われる可能性があります。

契約が終了するまでの間は、関連する税制の改正には注意しておいた方がよいでしょう。

参考:国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 

口座残高が小さくなるように金額設定しよう

教育資金贈与の非課税制度を利用する人は、課税されないという点を重視して選んでいるはずです。

資金が足りなくなった時点で追加贈与すれば、途中で万が一のことが起きても多額の税金をかけられることは避けられます。

課税される事態を防ぐためにも、最初から使い切れる金額を設定しておきましょう。

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