収入印紙の種類は?郵便局・コンビニ・金券ショップで買える種類を一覧でご紹介!

収入印紙の種類は?郵便局・コンビニ・金券ショップで買える種類を一覧でご紹介!

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収入印紙の種類や購入場所、必要な金額、注意点をわかりやすく解説。課税文書作成時の参考にしてください。

この記事の要約はこちら

・収入印紙は全31種類あり、契約書や領収書などの課税文書作成時に必要です。
・コンビニ、郵便局、金券ショップ、法務局などで購入できますが、販売額や種類に違いがあります。
・領収書の場合、5万円以上から収入印紙が必要で、金額に応じた額面を貼付します。
・収入印紙は消印が必要で、収入証紙と混同しないよう注意が必要です。
・最新の印紙税額は国税庁の情報を確認し、過不足なく納付することが大切です。

領収書や契約書に必要な収入印紙。

名前は聞いたことがあるけど、どんな時に使うのか、どれくらい種類があるのかわからない方もいるのではないでしょうか。

この記事では、収入印紙の種類や購入先、注意点を紹介します。

収入印紙は全部で何種類?

収入印紙は、全部で31種類あります。

よく利用されている200円印紙のほか、さまざまな額面の印紙が用意されており、必要に応じて組み合わせて貼付します。

参考:国税庁 収入印紙の形式改正について

そもそも収入印紙とは?

収入印紙とは、租税や手数料などを徴収するために国が発行する証票のことを指します。

一言でいうと、書類などの文書にかかる「印紙税」を納めるためのものです。

契約書や領収書、手形など、取引に伴って作成される文書のなかには、印紙税がかかる「課税文書」と呼ばれる特定の文書があります。

作成した書類が、この「課税文書」に該当する場合、印紙税法によって納税義務が発生します。

つまり、「収入印紙を貼る = 税金を納める」ということです。

収入印紙に消費税はかかりませんが、購入しただけでは納税したと認められません。

書類に貼りつけて提出して、はじめて納税が認められます。

また、課税文書に収入印紙を貼り忘れた際には、脱税となり過怠税などのペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。

収入印紙が購入できる場所とメリット・デメリット

収入印紙を購入できる主な場所は下記です。

収入印紙の購入場所
・コンビニ
・郵便局
・金券ショップ
・法務局

 

コンビニ

収入印紙は、特定のコンビニであれば購入できます。

コンビニの最大のメリットは、24時間いつでも買いに行ける手軽さです。

収入印紙は毎日使うものではないため、必要なときに「手元にない…!」というケースもあるでしょう。

コンビニで販売されていると、早朝・深夜問わず買いに行けるので便利です。

ただ収入印紙は、すべてのコンビニで扱っているわけではありません。

たとえば、駅構内のコンビニや個人経営のコンビニなどでは、取り扱われていないことが多い傾向があります。

また、取り扱っている印紙の種類が少なく、基本的に200円印紙のみの販売です。

200円以上の収入印紙や、200円以外の印紙が必要な際には、コンビニに取り寄せてもらるか問い合わせる、あるいは他の機関をあたりましょう。

郵便局

収入印紙は郵便局でも購入できます。

郵便局では、31種類すべての額面の収入印紙が販売されているため、さまざまな収入印紙が必要な際にもおすすめです。

注意点は、閉店時間が早いところといえるかもしれません。

小規模な郵便局では、17:00に閉まることもあり、仕事帰りなどでは間に合わないケースがあります。

郵便局で購入する際は、事前に最寄りの郵便局の営業時間を確認するとよいでしょう。

大きめの郵便局で見かける「ゆうゆう窓口」では、土日や夜間・早朝など、通常の郵便窓口が開いていない時間をカバーしており、収入印紙の販売もおこなわれています。

ただ、郵便局によって「ゆうゆう窓口」の営業時間も異なるため、やはり確認してから買いに行くのが賢明です。

参考:日本郵便 郵便をさがす

金券ショップ

金券ショップでは、額面より少し低い金額で収入印紙が購入できます。

定価より1~2%ほど安く買えるのは、大きな魅力といえるでしょう。

「たかが1~2%だけ」と思うかもしれませんが、大量に購入するほど、その差は大きくなります。

事業をしている場合などは、経費の削減にもつながり、お得感を感じるでしょう。

また、ネット販売をおこなっていることもあり、手軽に購入できるのもメリットです。

反対にデメリットは、在庫が限られている点です。

金券ショップでは、200円や400円といった少額の収入印紙の取り扱いが大半を占めており、高額の収入印紙は在庫がない可能性があります。

法務局

収入印紙は、法務局でも購入可能です。

なぜなら、各種手続きで収入印紙が必要になる場面があるためです。

法務局へ提出する書類に必要な収入印紙を「その場で購入して貼付し、提出できる」点は利便性が高いといえるでしょう。

すべての収入印紙が取り扱われており、窓口のほか自動販売機で売っているところもあります。

とはいえ、支所や自治体によって販売の有無が異なります。

無駄足にしないためにも、事前に問い合わせることをおすすめします。

収入印紙はいつ必要?

収入印紙は、契約書や領収書すべてに必要なわけではありません。

一般的には、印紙税の課税文書を作成した際に必要です。

貼る収入印紙の金額は、課税文書の種類や記載されている金額によって異なります。

ここでは、収入印紙を貼る必要があるシーンや金額を紹介します。

収入印紙を貼る必要があるのは?

収入印紙を貼るのは、「課税文書」を作成したときです。

課税文書とは、以下3項目すべてに当てはまる文章を指します。

・印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
・当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
・印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
(引用元:国税庁 課税文書に該当するかどうかの判断)

要件に挙げられている「20種類の文書」は、以下のとおりです。

文章の種類
1 ・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
・地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
・消費貸借に関する契約書
・運送に関する契約書(傭船契約書を含む)
2 ・請負に関する契約書
3 ・約束手形または為替手形
4 ・株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、
特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券
5 ・合併契約書または吸収分割契約書
もしくは新設分割計画書
6 ・定款
7 ・継続的取引の基本となる契約書
8 ・預金証書、貯金証書
9 ・倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
10 ・保険証券
11 ・信用状
12 ・信託行為に関する契約書
13 ・債務の保証に関する契約書
14 ・金銭または有価証券の寄託に関する契約書
15 ・債権譲渡または債務引受けに
関する契約書
16 ・配当金領収証、配当金振込通知書
17 ・売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
18 ・預金通帳、貯金通帳、信託通帳、
掛金通帳、保険料通帳
19 ・消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、
金銭の受取通帳などの通帳
20 ・判取帳

参考
国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

契約の成立を表す書類を作成した場合、領収書なども課税文書にあたるといえます。

代表的なものには、不動産売買契約書や土地賃貸借契約書、約束手形や株券、保険証券や預金証書などが挙げられます。

収入印紙の金額(領収書の場合)

収入印紙の金額は、文書の種類によって変わります。

たとえば、売上代金に関わる領収書などに収入印紙を貼る場合は、以下の金額が定められています。

受取金額 必要な収入印紙
5万円未満 非課税
5万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1,000円

 

受け取り金額が5万円未満の場合には、収入印紙を貼る必要はありません。

5万円以上100万円以下の場合には200円、100万円以上200万円以下の場合には400円必要になります。

なお、収入印紙代は、課税対象の見直しや軽減税率などにより変動する可能性があります。

貼付前に国税庁のホームページなどから最新の情報を得ておくと、過不足などのリスクが減り安心です。

収入印紙を買う際の注意点

収入印紙を買う際には、以下の点に注意しましょう。

収入印紙を購入するときの注意点
・収入証紙と間違えないようにする
・消印を忘れず押す

 

収入印紙と似ているものに収入証紙がありますが、収入印紙と収入証紙には次のような違いがあります。

収入印紙 : 国に納めるもの
収入証紙 : 都道府県や市区町村などに納めるもの

 

収入印紙は、契約書や領収書などで国に印紙税を納める際に使用します。

対して収入証紙は、運転免許証の交付時、高校の入学試験の手数料支払い、パスポートの申請時などに使用されます。

このように、使うシーンが異なるため、間違えないように注意しましょう。

また、消印も重要になります。

忘れずに押しましょう。

まとめ

収入印紙は、印紙税を納めた証拠となる証票であり、コンビニや郵便局、法務局、金券ショップなどで購入できます。

領収書の場合は、受取金額5万円以上から貼付が義務づけられているため、金額に合わせた収入印紙を購入し、貼りましょう。

200円印紙であれば、コンビニに行くのが有効ですが、200円以上になるケースや、大量の購入予定がある場合には、郵便局や金券ショップが適しています。

脱税にならぬよう、過不足なく貼付し提出しましょう。

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