【2026年度最新版】申請すればもらえるお金を一覧表にして紹介

【2026年度最新版】申請すればもらえるお金を一覧表にして紹介

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結婚出産、子育て、住宅取得、病気・ケガ、失業などで、申請すればもらえるお金を一覧表にして紹介します。

この記事の要約はこちら

・妊娠出産、子育て、住宅取得など生活のさまざまな場面で申請すればもらえるお金がある。
・取得漏れがないように、要件や計算方法などを把握しておくことが大切。

妊娠出産、子育て、住宅取得など生活のさまざまな場面でもらえる給付金があることをご存知でしょうか。

せっかくの制度ならば、有効に活用したいですよね。

そこで本記事では、「申請すればもらえるお金」をテーマに、金額や申請条件、制度の概要をわかりやすくまとめました。

住宅購入、子育て、職業訓練など、幅広い分野の補助金や給付金について網羅しており、「どのような支援制度が利用できるのか知りたい」という方にとって、非常に役立つ内容になっています。

本記事を読んで、日常生活や将来設計に役立つ公的支援を賢く活用するヒントをみつけてみてください。

申請すればもらえるお金一覧

申請すればもらえるお金にはどのようなものがあるでしょうか。

まずは、申請するともらえるお金を一覧表で紹介します。

申請するともらえるお金一覧
妊娠出産に関するお金 出産育児一時金
出産手当金
育児休業給付金
子育てに関するお金 児童手当
特別児童扶養手当
児童扶養手当
高齢者支援に関するお金 年金生活者支援給付金制度
高年齢雇用継続給付金
ケガや病気に関するお金 傷病手当金
障害年金
高額療養費制度
医療費控除
失業・休業・求職に関するお金 失業手当
職業訓練受講給付金
教育訓練給付金
住宅取得に関するお金 子育てエコホーム支援事業
ZEH住宅購入に使える補助金
死亡や埋葬に関するお金 遺族年金
埋葬料

次章から、それぞれの給付要件や金額などを解説していきます。

取得漏れがないよう、該当するものはよく確認してみてください。

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妊娠出産に関するお金

妊娠出産は、自然分娩の場合、健康保険も民間の保険でも保障対象外になります。

なにかとお金がかかりますが、公的な支援を把握しておくと金銭的な面で安心です。

本章では、妊娠や出産に関する給付金制度を解説します。

妊娠出産に関するお金
・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金

 

出産育児一時金

対象になるのは、健康保険や国民健康保険の被保険者とその扶養者などです。

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険の被保険者またはその扶養者が出産した際に支給されます。

令和5年4月以降、産科医療補償制度に加入する医療機関で妊娠22週以降の出産の場合、給額が1児につき50万円に引き上げられました。

一方、妊娠22週未満や補償制度未加入の医療機関での出産の場合は、支給額が異なり48.8万円となります。

支給額は医療機関の条件や出産週数によって変わりますが、この制度により出産にかかる費用負担を軽減することが目的とされています。

詳細は加入する健康保険組合や自治体に確認しましょう。

支給額と適用期間
出産日 令和5年4月1日以降 令和4年1月1日から
令和5年3月31日まで
令和3年12月31日以前
産科医療補償制度に加入の医療機関等で
妊娠週数22週以降に出産した場合
1児につき50万円 1児につき42万円
・産科医療補償制度に未加入の
医療機関等で出産した場合
・産科医療補償制度に加入の
医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合
1児につき48.8万円 1児につき40.8万円 1児につき40.4万円

※2024年11月30日現在
引用:協会けんぽ出産育児一時金の公式ページ

出産手当金

出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、その期間に給与を受け取らなかった場合に支給される給付金です。

支給対象となる期間は、出産予定日または実際の出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産翌日以降56日目までです。

この期間内で会社を休んだ日数に基づき手当金が支給されます。

出産日は休業期間に含まれ、予定日を過ぎた場合でもその遅れた日数も対象となります。

この制度により、出産時の収入減少を補填し、安心して出産に臨める環境を整えることが目的とされています。

詳しくは所属する健康保険組合や企業担当者に確認しましょう。

なお、支給される金額は以下のように算出します。

<1日当たりの金額>
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

引用:協会けんぽ「出産手当金」公式ページ

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業を取得する労働者の育児期間中の生活を支えるために支給される制度です。

雇用保険の被保険者であり、1歳(特定条件下で2歳)未満の子を養育するために育休を取得し、休業期間中に賃金が80%未満である場合に対象となります。

給付金の2つのタイプは以下です。

出生児育児休業給付金 一般育児休業給付金
対象者 子の出生日から起算して8週間後の翌日までに
28日以内の産後パパ育休を取得した被保険者
1歳未満の子を養育するために
育児休業を取得した被保険者
支給条件 産後パパ育休を取得し、一定の要件を満たすこと 育児休業を取得し、一定の要件を満たすこと
支給期間 子の出生日から起算して8週間を経過する日の
翌日までの期間内に取得した休みの分(上限は28日)
育児休業期間中
申請方法 事業所の所在地を管轄するハローワークへ申請
(事業主が行う)
雇用保険所管の労働局へ申請

※2024年11月30日現在

支給額は、育休開始から180日間は休業前賃金の67%、それ以降は50%です。

給付金は一定期間ごとに申請し、育休中の生活費をサポートします。

この制度により、子育てと仕事の両立を目指す家庭の経済的不安を軽減し、育児休業の取得を推進しています。

詳細は管轄のハローワークや雇用保険窓口で確認しましょう。

参考:厚生労働省「育児休業給付金」の公式ページ

子育てに関するお金

子の生活費や教育費など、子育てにもお金はかかりがちです。

子育てについては、18歳未満の子どもを養育する人に向けて(一部所得制限がありますが)広く給付金が支給されています。

多くの子育て世帯に該当するので、よく内容を理解しておきましょう。

子育てに関するお金関するお金
・児童手当
・特別児童扶養手当
・児童扶養手当

 

児童手当

児童手当は、高校卒業までの子どもを養育する家庭を対象に、子育て費用を支援する制度です。

少子化対策の一環として、2024年10月より制度が拡充されました。

拡充内容と支給額は以下です。

<拡充内容>
・所得制限撤廃
・支給対象が高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
・第3子以降の支給額が月額3万円

支給額
3歳未満 月額15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 月額10,000円(第3子以降は30,000円)

※2024年11月30日現在

制度の拡充でこれまでよりも経済的支援が手厚くなり、育児の負担軽減と出生率向上が期待されています。

申請は、子どもが産まれた段階で、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出します。

公務員の場合は勤務先に申請をします。

参考:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体・知的・発達・精神障がいがある20歳未満の子どもを養育している家庭に支給される手当です。

この手当は、障がい児の養育に伴う経済的負担を軽減し、生活を支援することを目的としています。

支給額は、障がいの程度によって異なり、1級で月額5万5,350円、2級で月額3万6,860円です。

受給対象となる児童は、身体障がい者手帳1~3級や療育手帳A・Bを持つ児童や、手帳がなくても障がいの程度が相当する場合です。

申請者は、日本国内に住み、児童が他の公的支援を受けていないことが条件です。

また、受給者の所得が一定額を超えると支給されません。

所得制限は、扶養親族の数に応じて異なり、例えば、扶養親族が0人の場合、所得が459万6,000円以上で支給対象外になります。

特別児童扶養手当の申請は、居住地の自治体にある窓口でおこないます。

申請には審査があり、障がいの状態が分かる書類(手帳や診断書など)が必要です。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭や子どもの養育を行う人に支給される手当で、子どもを育てる生活の安定と自立促進、福祉増進を目的としています。

支給対象者は0〜18歳(障害児の場合は20歳未満)の子どもを育てる母親・父親、またはその代わりに養育する祖父母などです。

支給対象となる子どもは、婚姻解消や親の死亡・生死不明・障がい・遺棄などの条件に該当する場合に限られます。

日本国内で養育されていない場合や、児童福祉施設や里親に委託された場合は対象外です。

申請はお住いの地域の市区町村でおこなえます。

児童扶養手当
支給対象社 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等
支給要件 父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、
父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、
父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していること等
手当額 全部支給 一部支給
一人目 45,500円/月 45,490円~10,740円/月
二人目加算額 10,750円/月 10,740円~ 5,380円/月
三人目以降加算額 児童2人目と同額※R6年11月分から
所得制限限度額 (収入ベース前年の所得に基づき算定) (2人世帯):190万円
※R6年11月分から
(2人世帯):385万円
支給期月 1月、3月、5月、7月、9月、11月

※2024年11月30日現在
引用:こども家庭庁「児童扶養手当について」

高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金制度は、授業料の負担を軽減し、高等学校等での教育を受けやすくするために設けられた制度です。

一定の所得条件を満たす世帯を対象に、授業料の一部または全額を支給し、教育の機会均等を促進することを目的としています。

対象者は、日本国内に居住し、高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1~3学年)、専修学校(高等課程)などに在学する生徒です。(※令和2年度からは高等学校等の専攻科に在学する生徒も新たに対象に含まれました。)

この給付は、親の所得が一定以下の世帯に支給され、親権者の合計所得が年収約910万円未満である場合が対象です。(目安:両親のうち1人が働き、高校生と中学生がいる家庭。)

この所得基準は地方税の課税所得額によって確認されます。

支給額は、学校種別に応じて定められた上限額内で支給されます。

申請には、入学時4月の段階で、必要書類を学校に提出する必要があります。

学校が対応している場合はオンライン(「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」)でも行うことが可能です。

参考:文部科学省ホームページ 高等学校等就学支援金制度

高齢者支援に関するお金

高齢者が安心して暮らすためには、生活を支える金銭的な支援が重要です。

本章では、高齢者支援を目的とした主な給付金や補助制度を解説します。

高齢者支援に関するお金
・年金生活者支援給付金制度
・高年齢雇用継続給付金

 

年金生活者支援給付金制度

この制度は、消費税率引き上げ分を活用して、生活支援が必要な低所得の年金受給者に年金に上乗せして給付金を支給するものです。

対象となるのは以下の支給要件をすべて満たす方です。

この制度は、年金生活をされている方が少しでもゆとりを持てるよう支援を行っています。

<支給要件>
・65歳以上の老齢基礎年金受給者
・同一世帯全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金収入とその他の所得の合計が、887,700円以下(昭和31年4月1日以前の方。昭和31年4月2日以降の方は889,300円以下の方)

なお、本制度は物価変動に応じて給付額が毎年改定されます。

受給には、年金生活者支援給付金請求書を日本年金機構に提出する必要があります。

参考:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付金は、高年齢者が再就職した際や雇用を継続した際に、賃金が低下した場合に支給される給付金です。

この制度は「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し60歳以降に再就職したときに受給できる「高年齢再就職給付金」の2つに分かれています。

高年齢雇用継続給付金
対象者 下記の条件を満たす人
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・雇用保険に5年以上加入
・60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下したまま働き続ける場合
支給条件 ・賃金低下後も働き続けること
※賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合、各月の賃金の15%相当額を支給
※賃金が61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じた金額を支給
支給期間 被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで
支給額の計算例 60歳時点の賃金:月額30万円
再就職後の賃金:月額18万円(60%に低下)
給付額:18万円の15%に相当する額が毎月支給

※2024年11月30日現在
参考:ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」

なお、月額賃金には下限額と上限額が設けられており、基準額は基本的に毎年8月1日に見直されます。

この制度は、高年齢者の生活安定を支援するとともに、働き続ける意欲を支える役割を果たしています。

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ケガや病気に関するお金

ケガや病気にみまわれた際には、医療費に加えて、働けないときの生活費の工面など、お金に困る場面が多いでしょう。

そんな時のためにも、公的な支援を把握しておくと役に立ちます。

本章では、ケガや病気に関する給付金を解説します。

ケガや病気に関するお金
・傷病手当金
・障害年金
・高額療養費制度
・医療費控除

 

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった場合、収入減少を補うために支給される給付金です。

傷病手当金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

<受給条件>
・業務外の理由で発生した病気やケガで療養中であること
・仕事ができない状態であること(医師の証明が必要)
・連続する3日間の待機期間を満たしていること(休業初日から連続3日間は無給でも構いません)
・賃金の支払いがないこと(一部賃金が支払われている場合、支給額が調整されることがあります)

支給額の算出は以下の式でおこないます。

<支給額の算出式>
支給額の日額=(支給開始前12か月の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3

この計算で算出された金額が、働けない日数分支給されます。

ただし、1年6か月が支給期間の上限です。

健康保険組合や社会保険事務所に必要書類を提出すること手続きができます。

参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

障害年金

障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事が制限される場合に支給される公的年金制度の一つです。

「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が対象となります。

障害基礎年金は障害等級1級または2級の場合に支給され、障害厚生年金はこれに加え3級も対象です。

さらに、障害が軽度の場合は一時金として障害手当金が支給されます。

受給には、初診日の前に保険料納付要件を満たしていることが必要です。

支給額は等級や加入期間によって異なり、障害を持つ方の生活を支える重要な制度です。

申請手続きは年金事務所や市区町村窓口で行います。

参考:日本年金機構「障害年金」

高額療養費制度

高額療養費制度は、公的医療保険に加入している人が、1カ月間の医療費負担額が自己負担限度額を超えた場合に、超過分を払い戻してもらえる制度です。

この制度は、予期せぬ大病やケガによる経済的負担を軽減するために設けられています。

医療費の窓口負担は1~3割ですが、手術や長期入院などで多額の医療費がかかる場合でも、この制度を利用すれば一定額以上の負担を回避できます。

自己負担限度額は年齢と所得区分によって異なり、69歳以下では月57,600円(報酬月額27万円未満の場合)や、70歳以上では外来のみ8,000円(住民税非課税世帯の場合)などと定められています。

また、医療費が高額な状態が続く場合、限度額がさらに引き下げられる仕組みもあります。

さらに、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いを軽減できる制度や、同一世帯内での医療費合算が可能です。

高額療養費制度は、患者と家族の負担を大きく減らすための重要な支援策です。

医療費控除

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の控除を受けられる制度です。

この控除は、納税者本人やその生計を一にする配偶者、親族のために支払った医療費が対象となります。

控除額は、以下の計算式で算出され上限は200万円です。

<控除額の計算式>
控除額 =(実際に支払った医療費の合計額 – 保険金等で補てんされる金額) – 10万円(または総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)

対象となる医療費には、診療費や治療のための薬代、通院交通費などが含まれます。

ただし、美容目的の施術や予防接種など、治療目的でないものは対象外です。

補てんされる金額には、高額療養費や保険契約による入院給付金などが含まれますが、その給付の目的となった医療費を限度として控除額から差し引きます。

なお、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要なため、医療費の領収書や証明書は保存しておきましょう。

参考:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

失業・休業・求職に関するお金

職を失ってしまうと、生活費はもちろん、再就職するためにもいくらかの費用が必要になる可能性があります。

本章では、そんな時役立つ補助金や手当について解説します。

失業・休業・求職に関するお金
・失業手当
・職業訓練受講給付金
・教育訓練給付金

 

失業手当

失業給付は、雇用保険の制度に基づき、失業中の生活を支えるために支給される給付金です。

正式には「基本手当」と呼ばれ、仕事を失った人が新たな職を探す間の収入を補う役割を果たします。

給付を受ける条件は以下のとおりです。

<受給要件>
・離職の日より前の2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
・離職後にハローワークに求職の申し込みをし、就職活動を行っていて、就職できる能力があるにも関わらず失業状態にあること

給付日数や金額は、離職理由、雇用保険の加入期間、年齢などによって異なります。

自己都合退職の場合は、待期期間(7日間)に加え、原則3カ月の給付制限が設けられますが、会社都合退職の場合は制限なく受給が開始されます。

支給額は、退職前の賃金を基準とした「賃金日額」の一定割合で計算され、賃金が高い人ほど低い割合が適用される仕組みです。

失業給付は新たな仕事を見つけるための支援であり、適切な利用が求められます。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

職業訓練受講給付金

職業訓練受講給付金は、一定の要件を満たす失業中の人へ、職業訓練を無料で受講しつつ、生活を支援する制度です。

以下の手当が支給されます。

職業訓練受講給付金
職業訓練受講手当 月額10万円
通所手当 交通費として月額上限42,500円
寄宿手当 自宅と訓練施設が遠い場合、月額10,700円

これらの手当は、訓練開始から受給期間は1ヶ月ごとに受け取ることが可能です。

給付金の申請はハローワークにて行います。詳しくは厚生労働省の公式サイトでの確認や、ハローワークにお問い合わせください。

参考:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」

教育訓練給付金

教育訓練制度は、スキルアップや資格取得を目的とした訓練の受講費用を支援する制度です。

対象講座には、「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」があり、それぞれの支給額は以下のとおりです。

教育訓練給付金
専門実践教育訓練 最大で受講費用の80%(年間上限64万円)を受講者に支給
※2024年9月までに受講開始した場合は、
受講費用の70%(年間上限56万円)を支給
特定一般教育訓練 最大で受講費用の50%(上限25万円)を受講者に支給
※2024年9月までに受講開始した場合は、
受講費用の40%(上限20万円)を支給
一般教育訓練 受講費用の20%、上限10万円

※2024年11月30日現在

参考:厚生労働省「教育訓練給付金制度のご案内」

教育訓練給付はパート・アルバイト、派遣労働者の方も対象ですが、受講するには雇用保険の加入期間などの条件を満たす必要があります。

申請は管轄のハローワークから行うことが可能です。

介護休業給付金

介護休業給付金は、被保険者が家族の介護を目的として取得する休業に対し、一定の条件を満たす場合に給付金が支給される制度です。

介護を行う被保険者の経済的負担を軽減し、仕事と介護の両立を支援することを目的としています。

対象は、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態にある人を介護する親族です。

具体的には、配偶者(事実婚を含む)、親(義理の親を含む)、子(養子を含む)、配偶者の親、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象です。

同じ家族に対して最大93日間まで、分割して3回まで取得が可能です。

ただし、産前産後休業や育児休業などが開始された場合、介護休業はその前日で終了します。

介護休業給付金を取得するには、開始する前の2年間に雇用保険に12か月以上加入している必要がありますが、疾病など特別な事情がある場合には、要件が緩和されることがあります。

契約期間が定められている労働者の場合は、契約期間の終了日までに介護休業を取得できることが明確である場合に限り対象になります。

介護休業給付金の支給額の計算は以下です。

<支給額の計算式>
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
※休業開始時賃金日額・・・介護休業開始前6か月間の総支給額(税引き前)を180で割った金額が基準となります。
※支給日数・・・1支給単位期間(30日間)が基準ですが、休業終了日を含む場合は、その日までの日数が適用されます。

支給額の目安は、月収20万円の場合、支給額としては約13.4万円になります。

なお、介護休業期間中に賃金が支払われる場合は、支給額が減額されることがあります。

また、支給額には上限が設けられています。

介護休業給付金の申請手続きは管轄のハローワークから行えます。

参考:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」

住居確保給付金

住居確保給付金は、生計維持者が離職・廃業後2年以内、または自己の責任によらず収入が大幅に減少した場合に支給される給付金です。

一定の要件を満たす世帯には、家賃相当額が原則3か月間(延長2回で最大9か月)支給されます。

支給額は実際の家賃額を基準とし、生活保護の住宅扶助額が上限です。

対象要件は、以下のとおりです。

<対象要件>
・生計維持者が離職・廃業後2年以内、または自己の責任によらず収入が大幅に減少している場合
・収入が市町村民税非課税基準以下
・世帯の預貯金が基準額(最大100万円)を超えないこと
・ハローワークへの求職活動を熱心に行うこと

なお、自営業者は事業再生活動でも認められます。

支給額は、世帯収入額が基準額以下の場合は家賃全額、基準額を超える場合は「基準額+家賃額-世帯収入額」を支給します。

東京都特別区を例に挙げると、支給上限額は1人世帯で月額53,700円、2人で64,000円、3人で69,800円です。
※2024年11月30日現在

申請や相談はお住いの地域の自立相談支援機関で行えます。

参考:厚生労働省「住居確保給付金」

住居取得に関するお金

住宅は人生において、多くのお金が必要になるものの一つです。クリーンエネルギーの推進も含め、住宅取得にはいくつかの補助金が用意されています。

賢く利用するためにも、概要を十分把握しておきましょう。そこで本章では、住宅取得に関するお金を解説します。

住宅取得に関するお金
・子育てエコホーム支援事業
・ZEH住宅購入に使える補助金

 

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援金は、子育て世帯や若年夫婦世帯を対象に、省エネ性能の高い住宅を新築または購入する際に支給される補助金制度です。

これにより、環境に優しく、家計の負担を軽減できる住まいの普及を目指しています。

対象者は、18歳未満の子どもがいる子育て世帯や、いずれかが39歳以下の夫婦が属する若年夫婦世帯です。

補助対象となるのは、省エネ基準を満たす新築住宅や、一定の省エネ性能を備えた既存住宅の購入です。

支援金の額は住宅の省エネ性能に応じて異なり、上限は100万円程度とされています。

ただし、予算枠が設定されているため、申請は早めに行う必要があります。

この制度は、家庭のエネルギー消費を抑えるだけでなく、子育てや新生活を経済的にサポートし、持続可能な社会づくりに寄与することを目的としています。

詳細な条件や申請手続きについては自治体や担当窓口に確認することが推奨されます。

参考:国土交通省「子育てエコホーム支援事業 事業概要」

ZEH住宅購入に使える補助金

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅補助金は、省エネ性能が高く、再生可能エネルギーを活用して年間のエネルギー収支をゼロに近づける住宅の普及を促進するための支援金です。

この制度は、地球温暖化対策やカーボンニュートラルを推進し、家庭の光熱費を低減することを目的としています。

ZEH住宅購入には以下の補助金が提供されています。

ZEH住宅の種類 対象事業 補助金金額
ZEH こどもエコホーム支援事業 100万円/戸
地域型住宅グリーン化事業 上限140万円/戸
ZEH化等支援事業 定額55万円/戸
ZEH+ ZEH化等支援事業 定額100万円/戸
次世代ZEH+ 次世代ZEH+実証事業 定額100万円/戸
次世代HEMS 次世代HEMS実証事業 定額112万円/戸
LCCM住宅
(ライフサイクルカーボンマイナス住宅)
LCCM住宅整備推進事業 上限140万円/戸

※2024年11月30日現在

補助金の対象になるのは、ZEH基準を満たす住宅で、強化外皮基準の達成や一次エネルギー消費量20%以上削減、再生可能エネルギーの導入が必須条件です。

さらに、ZEH住宅の普及により、2025年以降の新省エネ基準に対応した住宅づくりが求められます。

ZEH住宅は、初期費用が高額(250~300万円程度)になる場合もありますが、補助金に加え、光熱費の削減や優遇税制などの長期的なメリットがあります。

申請方法や詳細は、自治体や関連事業窓口で確認しましょう。

死亡や埋葬に関するお金

公的な補助金として、死亡時や埋葬にかかる費用を取得できる場合があります。

本章では、遺族年金と埋葬料を解説します。

死亡や埋葬に関するお金
・遺族年金
・埋葬料(葬祭費)

 

遺族年金

遺族年金は、被保険者が亡くなった場合、その遺族の生活支援を目的として支給される公的年金です。

遺族年金には主に「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の3種類があり、それぞれ支給対象や受給条件が異なります。

遺族基礎年金 遺族厚生年金 遺族共済年金
対象者 国民年金に加入している人(または加入していた人)が
死亡した場合、その遺族
厚生年金に加入している被保険者が
死亡した場合、その遺族
公務員や私学共済に加入している人が
亡くなった場合、その遺族
受給資格者 ・子のある配偶者(主に妻)
・子ども(18歳になった年の年度末、
または障害等級1級または2級の20歳未満)
・子のある配偶者(特に妻)
・子ども(18歳になった年の年度末、または障害等級1級または2級の20歳未満)
・子のない配偶者
・父母(55歳以上、60歳から支給)
・孫(18歳になった年の年度末、または障害等級1級または2級の20歳未満)
・祖父母(55歳以上、60歳から支給)
・配偶者(特に妻)と子ども※
・父母
・孫※
・祖父母
※子どもと孫は配偶者がいない人かつ18歳になった年の年度末まで、
または対象者の死亡した当時から障害等級1級または2級に該当する人
支給額 816,000円+子の加算額(昭和31年4月2日以後生まれの方)
813,700円 + 子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれの方)
亡くなった人の報酬比例部分の年金額の3/4 厚生年金相当額+職域加算学+(妻加算額)

※2024年11月30日現在

遺族年金を受け取るには、年金事務所や市区町村の国民年金窓口で申請を行う必要があります。

参考:日本年金機構「遺族年金」
参考:地方職員共済組合「遺族共済年金」

埋葬料(葬祭費)

埋葬料(葬祭費)は、埋葬にかかる費用への給付金です。

社会保険に加入している場合は埋葬料、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は葬祭費に該当します。

被保険者が死亡したときに、その遺族や埋葬を行った人に対して埋葬料が支給されます。

支給額は、埋葬料は一律5万円、葬祭費は自治体によって異なりますが一般的には3万円から5万円程度です。

申請は、被保険者が加入していた社会保険組合や、国民健康保険または後期高齢者医療制度の管轄窓口(市区町村役場の保険課など)にて行います。

被保険者の死亡診断書か死亡届の写し、埋葬を行ったことを証明する領収書などを添えて申請します。

この制度は、突然の出費が必要となる遺族の経済的負担を軽減する目的で運用されます。

参考:全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき」

まとめ

本記事では、条件を満たせば申請するだけで受け取れる補助金や給付金を紹介しました。

自分の状況に合わせてこれらの制度を活用すると、経済的な負担を軽減し、暮らしをより豊かにできます。

知らないままでは利用できない支援も多いため、この記事を参考に情報を整理し、公的支援を上手に活用してみてください。

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